小規模企業共済制度
経営者の退職金の備えに
小規模企業共済制度は小規模企業の個人事業主や共同経営者の方が、個人事業の廃業、個人事業の廃業に伴う共同経営者の退任、会社等の役員の方が会社等の解散などの場合に、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
制度の特色
安心・確実な国の制度です。
支払掛金にも受け取り共済金にも税制上の特典があります。
節税効果を加味した実質返戻率が高いです。
人生設計に合わせた共済金の受取方法が選択できます。
事業資金などの貸付制度も充実しています。
加入できる方
平成23年1月1日より、新たに個人事業の共同経営者が加入できるようになりました。
(1)常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主または会社役員
(2)事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
(3)常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
(4)常時使用する従業員が20人以下であって、農業経営を主として行っている農事組合法人の役員
(5)常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(6)上記(1)に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金
掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で、500円刻みに自由に選べ、加入後に掛金の増額・減額もできます。
税制面での大きなメリット
支払掛金は全額所得から控除できるため、所得税・住民税の節税ができます。
受取共済金は、「退職所得」扱いまたは「公的年金の雑所得」扱いとなり、所得金の計算上で優遇されるため、税額が有利になります。
| 課税される所得金額 | 加入後の節税額 | |||
| 掛金月額1万 | 掛金月額3万 | 掛金月額5万 | 掛金月額7万 | |
| 200万 | 20,500円 | 56,500円 | 92,500円 | 128,500円 |
| 400万 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 238,000円 |
| 600万 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 252,000円 |
| 800万 | 39,600円 | 118,800円 | 198,000円 | 277,200円 |
| 1,000万 | 51,600円 | 154,800円 | 258,000円 | 361,200円 |
※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額です。
※「加入後の節税額」は、平成22年1月1日現在の税率に基づいて計算しています。
共済金等の受取額
掛金月額10,000円の場合の共済金の受取額は次のとおりです。
| 掛金納付年数 | 掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
| 5年 |
600,000円 |
621,400円 |
614,600円 |
600,000円 |
掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 |
| 10年 |
1,200,000円 |
1,290,600円 |
1,260,800円 |
1,200,000円 |
|
| 15年 |
1,800,000円 |
2,011,000円 |
1,940,400円 |
1,800,000円 |
|
| 20年 |
2,400,000円 |
2,786,400円 |
2,658,800円 |
2,419,500円 |
|
| 30年 |
3,600,000円 |
4,348,000円 |
4,211,800円 |
3,832,740円 |
|
| 税法上の取扱い | 退職所得扱い | 一時所得扱い | |||
※共済金等の額は、経済情勢が大きく変化した時には、変更されることがあります。
共済金の種類
| A共済事由 | B共済事由 | 準共済金 | 解約手当金 | |
| 個人事業主 |
○個人事業の廃止 ○事業主の死亡 |
○老齢給付(満65歳以上で15年以上掛金納付した方の請求) |
○配偶者又は子への全部譲渡など |
○任意解約 ○掛金を12か月以上滞納したときなど |
| 共同経営者 |
○個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任 ○共済契約者の死亡 ○共同経営者の疾病又は負傷による退任 |
○老齢給付(満65歳以上で15年以上掛金納付した方の請求) |
○共同経営者の地位の譲渡など |
○任意解約 ○掛金を12か月以上滞納したとき ○共同経営者の退任による解約など |
| 会社等役員 | ○会社等の解散 |
○老齢給付(満65歳以上で15年以上掛金納付した方の請求) ○会社等役員の疾病、負傷、死亡による退職 |
○会社等役員の退任(疾病・負傷・解散を除く) |
○任意解約 ○掛金を12か月以上滞納したとき |
共済金の実質返戻率
掛金月額3万円で加入し、20年間の掛金を納付後に事業をやめた場合
(毎年の「課税される所得金額」は400万円として設定しています。)
掛金合計額720万円 - 節税総額216万円 = 実質負担掛金額504万円①
共済金Aの金額835万②
実質返戻率②÷① = 165%
共済金の受取方法
共済金の受取方法は、ライフプランに合わせて「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
事業資金などの貸付制度
加入者の方は、納付した掛金の合計額範囲内で、次のような事業資金などの貸付が受けられます。(一定の資格要件あり)
①一般貸付け
事業資金の貸付け
②傷病災害時貸付け
疾病・負傷による一定期間の入院、または災害被害による事業資金の貸付け)
③創業転業時・新規事業展開等貸付け
新規開業・転業を行う場合に必要な資金の貸付け、事業多角化に要する資金および後継者の新規事業にに要する資金または事業多角化に要する資金の貸付け
④福祉対応貸付け
加入者または同居家族の福祉向上に必要な住宅改造や福祉機器購入などの資金の貸付け
⑤緊急経営安定貸付け
経済環境の変化などによる一時的な業況悪化で、資金繰りに支障をきたしている加入者への事業資金の貸付け
⑥事業承継貸付け
事業承継に関する資金を貸付ける制度
制度の詳細
パンフレットのダウンロードができますので、ご参照ください。
※制度の詳細については、次のURLでもご確認ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
お問合わせ・お申込み
帯広商工会議所 経営相談課 TEL 0155-25-7121 FAX0155-25-2940 e-mail:keieisodan@occi.or.jp





