経営セーフティ共済 ・10月1日より改正
平成22年4月21日に公布された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」における改正が平成23年10月1日より施行されました。
改正事項は以下のとおりです。
1.貸付限度額等の引上げ
(1)貸付限度額(掛金の10倍の範囲内) 3,200万円 ⇒ 8,000万円
(2)掛金の積立限度額の引上げ 320万円 ⇒ 800万円
(3)掛金月額(上限)の引上げ 8万円 ⇒ 20万円
2.償還期間の延長 一律 5年 ⇒ 5年~7年
3.早期償還手当金制度の創設
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、手当金を支給
企業経営のリスクマネジメントのための共済制度です。
「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営の安定を図る共済制度です。
この制度は、中小企業倒産防止共済法に基づき昭和52年に発足した制度で、いわば国がつくった「連鎖倒産防止制度」です。
制度の特色
1.掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付けが受けられます。
2.貸付条件は無担保・無保証人です。
3.掛金は税法上経費または損金に算入できます。
4.一時貸付金制度があります。
加入できる方
加入できる方は以下の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
◇個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
| 業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
| 製造業・建設業・運送業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
◇企業組合、協業組合
◇事業協同組合・商工組合等で、共同生産や共同販売等の共同事業を行っている組合
掛金
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内で5千円きざみで自由に選べ、加入後に掛金の増額・減額もできます。
掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
共済金の貸付け
本制度に加入後6ヵ月以上経過し、かつ6ヵ月分以上の掛金を納付している場合には、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。
◇「倒産」とは
1.「破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、または特別精算開始の申し立てがされること。
2.「手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。
3.債務整理の委託を受けた弁護士によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること。
4.甚大な災害の発生によって、手形交換所において、所持する取引先の手形等が「災害による不渡り」となること
5.特定非常災害により取引先の代表者が死亡・行方不明となり、債務者自らでは債務整理手続きを行うことが困難な場合で、弁護士等によって共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること。なお、「夜逃げ」は倒産には含まれません。
共済金の貸付額
回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内
なお、共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します
償還期間および償還方法
| 貸付額 | 償還期間 | 償還方法 |
| 5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
| 5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割償還 |
| 6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
*償還期間には据置期間6か月を含みます
共済金の貸付条件
「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付額の1/10相当額が積み立てた掛金総額から控除されます
なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当をお支払します
早期償還手当金
次の条件にすべて該当する共済契約者に支給されます
①繰上償還によって当初の約定完済日よりも12か月以上早く完済していること。
②完済日において共済契約を解約(脱退)していないこと。
③繰上償還した共済金貸付契約の償還を一度も延滞していないこと。
*早期償還手当金の額は、「共済金の額(貸付金)×早期償還月数別の手当金率」で計算します。
一時貸付金の貸付
臨時に事業資金を必要とする場合は、機構解約の場合に受け取れる解約手当金の95%の範囲内で、30万円以上の5万円単位で貸付けを受けられます。
解約と解約手当金
①任意解約
契約者が任意に行う解約
②機構解約
契約者が12か月以上の掛金の滞納をしたとき、または不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに機構が行う解約
③みなし解約
契約者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません。)
【解約手当金】
掛金を12か月分以上納付した方には、解約手当金が支給されます(掛金納付月数が12か月未満の場合は、掛け捨てとなります)。
解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に下表の率を乗じて得た額となります(不正行為による機構解約の場合は、支給されません)。
税法上、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。
共済貸付金・一時貸付金の残高がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給します。
| 掛金納付月数 | 任意解約 | 機構解約 | みなし解約 |
| 1ヵ月~11ヵ月 | 0% | 0% | 0% |
| 12ヵ月~23ヵ月 | 80% | 75% | 85% |
| 24ヵ月~29ヵ月 | 85% | 80% | 90% |
| 30ヵ月~35ヵ月 | 90% | 85% | 95% |
| 36ヵ月~39ヵ月 | 95% | 90% | 100% |
| 40ヵ月以上 | 100% | 95% | 100% |
制度の詳細
パンフレットのダウンロードができますので、ご参照ください。
経営セーフティ共済パンフレット
※制度の詳細については、次のURLでもご確認ください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
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帯広商工会議所 産業振興部 経営相談課 TEL.0155-25-7121 FAX.0155-25-2940




