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所得補償

もしものために 所得補償制度

「所得補償制度」は、個人事業主または会社の役員、従業員が病気やケガのために入院・自宅療養で働けなくなったときに月々の所得を補償する保険です。万一の長期療養でも、ご家族の皆様の生活は安心です。


制度の特色

北海道規模のスケールメリットを活かした団体契約のため、一般で加入するより24%割安です。
病気やケガによる就業不能時に幅広く補償します。
入院だけでなく、医師の指示による自宅療養による就業不能時も補償します。
69歳まで加入できます。
地震などの天災による就業不能時も補償します。
加入手続きに際しては、健康状態に関する質問にお答えいただくだけで、医師診査は不要です。
一定の要件を満たした場合、事業所が負担する保険料は全額損金または必要経費処理が可能です。     


加入できる方

帯広商工会議所の会員である個人事業主または会員事業所の役員、従業員
(※満70歳未満の方が対象)     


保険金の支払い

保険期間中に日本国内・国外において被った病気またはケガにより就業不能となった場合、免責期間を超える就業不能期間について所定の所得補償金額を支払われます。
(※ただし、1回の就業不能に対して1年間がてん補期間の限度となります。)


保険料

毎月の保険料は、500円(1口)から設定できます。
保険料は毎月払いとなります。     


保険期間

毎年10月1日 午後4時~翌年10月1日 午後4時
※中途加入の場合は、保険料振込月(毎月15日が申込み締め日)の翌月1日~上記加入期間期限     


補償内容

1口(500円)あたりの補償額や免責期間などの補償内容は、引受保険会社ごとに設定されていますので、次のパンフレットでご確認ください。     

「所得補償制度パンフレット」(㈱損害保険ジャパン)

「所得補償制度パンフレット」(東京海上日動火災保険㈱)※準備中

「所得補償制度パンフレット」(あいおい損害保険㈱)※準備中


制度の詳細

上記の各引受保険会社ごとのパンフレットをダウンロードのうえ、ご参照ください。     

 

お問合・お申込はこちら

帯広商工会議所 産業振興部 経営相談課 TEL 0155-25-7121 FAX 0155-25-2940

加入手続き

加入手続きは、以下の引受保険会社の代理店で行います。     
・㈱損害保険ジャパン
・東京海上日動火災保険㈱
・あいおい損害保険㈱