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企業経営支援

記帳指導

記帳指導相談

日々の帳簿の管理は、資金繰りや経営状況を把握するためには欠かすことのできない作業です。
また、税務申告を青色申告で申告することで、白色申告に比べ税制面などでの様々な優遇措置を受けることができます。
例えば、青色申告の特典の1つである「青色申告特別控除」は、所得税のみならず、住民税や国民健康保険料の算出の際にも控除の対象となり、節税効果は大きなものになります。
「青色申告での税務申告に挑戦したい」、「帳簿のつけ方がわからない」という個人事業者のために日々の記帳から決算まで一貫した指導を無料で行っています。     

対象事業者

「青色申告を始めて概ね5年以内」または「これから青色申告を始める」(新規開業者も含む)という個人事業者で次の要件を満たす方。     
①常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下。(※家族従業員を除く)
②現在、税理士等の関与を受けていない。     

指導内容

帳簿のつけ方から従業員等の源泉徴収・年末調整、決算・確定申告までを一貫した指導。
また、消費税に係る相談・指導も行っています。     

指導料

無料
(※決算・確定申告書の作成については、指導に基づきご自身で作成ができない方で作成を委託される場合は、別途指導料がかかります。)     

青色申告とは

青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を営む人を対象とした申告制度で、収入金額や必要経費に関する日々の取引を正確に帳簿に記録し、また、取引に伴い授受した証憑(請求書・領収書など)を保存し、それらに基づいて1年間で生じた所得金額・納税額を正確に計算して申告・納税するものです。
青色申告を行えば、正しい経営状況を把握することができ、また、所得税法上、白色申告にはない数多くのメリットを受けることができます。     

青色申告のメリット

日常の取引を帳簿に記録することにより、企業経営の状況を正確に把握することができ、経営の合理化はもちろんのこと、融資を受ける場合にも大きなメリットとなります。
また、税法上主に次の特典が受けられ、所得税、住民税や国民健康保険料の負担が少なくなります。     

①青色申告特別控除
所得から65万円または10万円を控除することができます。     

②専従者給与
青色事業専従者(家族従業員)に支給する給与を原則として全額必要経費に計上できます。    
③純損失の繰越控除と繰戻還付
その年の所得が純損失(赤字)の場合には、その純損失の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年の黒字の所得金額から控除することができます。<純損失の繰越控除>
また、前年分も青色申告をしている場合は、その年の純損失(赤字)の金額の全部または一部を前年分の黒字の所得金額から控除したうえで税額を再計算し、その差額の税額を還付請求することができます。<純損失の繰戻還付>     

④貸倒引当金
売掛金・貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、一定の引当金額を必要経費に算入できます。     

⑤減価償却費の特例
特定設備などの特別償却、中小企業の機械などの特別償却または中小企業の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入できます。     

 

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帯広商工会議所 産業振興部 経営相談課 TEL 0155-25-7121 FAX 0155-25-2940