帯広市制度融資
帯広市の融資制度
帯広市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、帯広市の産業経済の発展に資することを目的として設けられている融資制度です。
帯広市が、銀行・信用金庫・信用組合等の金融機関に一定の資金を預託し、各金融機関はこれに自身の資金を加えることによって、中小企業者等の方々に対する融資枠を確保しており、申込のあった都度、金融機関で審査を行い、また、必要に応じて北海道信用保証協会の保証審査を経たうえで、帯広市の定める融資条件により資金の貸付けを行います。
ご利用いただける方
帯広市内で同一業種を1年以上続けて営んでいて(新規開業支援資金・新事業進出支援資金は除く)、次の要件を満たす中小企業者・小規模企業者・中小企業団体など
【中小企業者】
次の業種ごとに定める「資本の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかの条件を満たす会社または個人で事業を営む方
①小売業
資本の額または出資の総額:5,000万円以下
常時使用する従業員数:50人以下
②サービス業
資本の額または出資の総額:5,000万円以下
常時使用する従業員数:100人以下
③卸売業
資本の額または出資の総額:1億円以下
常時使用する従業員数:100人以下
④上記以外の業種
資本の額または出資の総額:3億円以下
常時使用する従業員数:300人以下
※旅館業やソフトウェア業などの特例業種は、上記とは別の基準が定められていますので、お問い合わせください。
【小規模企業者】
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社または個人で事業を営む方など
【中小企業団体など】
次のいずれかに該当する組合・団体
①中小企業団体の組織に関する法律に基づく事業協同組合、企業組合・協同組合
②商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
③環境衛生関係の運営の適正化に関する法律に基づく環境衛生同業組合
④その他中小企業者の方が「協同組合」の趣旨に基づき結成した団体で、帯広市長が適当と認めたもの
資金・融資条件
資金別の融資対象や融資条件については、次の資料でご確認ください。
「帯広市中小企業振興融資制度一覧表」
※各資金の詳細については、次のURLでご確認ください。
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/sangyoumachidukurika/b040101obihirosi_cyuusyoukigyou.jsp
信用保証料補給制度
小企業資金(小企業、小口)、セーフティネット資金、新事業進出支援資金の新事業進出、新規開業支援資金をご利用の方で、市税を滞納していない方に対して、北海道信用保証協会で定めるところによる信用保証料について、予算の範囲内で保証料補給金として帯広市より交付されます。(申請必要)ただし、保証料補給金の金額は、融資額1,000万円に相当する保証料までが限度となります。
なお、資金繰り円滑化借換保証制度の利用者にあたっては、既存借入金に関する返戻保証料を差し引いた金額が交付されます。
お申込・お問合はこちら
帯広商工会議所 産業振興部 経営相談課 TEL 0155-25-7121 FAX 0155-25-2940
帯広市 商業観光部 商業まちづくり課
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1
TEL:0155-65-4165




